規約系
会員の入退会及び会費等に関する規約
(目的)
第1条この規約は、一般社団法人IRシステム協議会(以下「当法人」という。)の定款規定に基づき、当法人の会員の入退会及び会費等に関する事項を定めることを目的とする。
(正会員の入会)
第2条正会員として入会しようとする者は、当法人所定の「入会申込書」に推薦状を添えて申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
2正会員として入会申込みをするには、正会員1名の推薦を必要とする。
3理事会の承認があったときに正会員となる。
4法人又は団体たる正会員は、法人又は団体の代表者として当法人に対してその権利を行使する者(以下「会員代表者」という。 )1名を定め、理事長に届け出なければならない。
(一般会員の入会)
第3条一般会員として入会しようとする者は、当法人所定の「入会申込書」による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
2理事長の承認があったときに一般会員となる。
3法人又は団体たる一般会員は、会員代表者1名を定め、理事長に届け出なければならない。
(入会金)
第4条正会員が納める入会金は、金0 円とする。
2一般会員及び名誉会員は入会金を納めることを要しない。
(会費)
第5条会員の会費は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)正会員 36,000 円/年
(2)一般会員 36,000 円/年
2名誉会員は会費を納めることを要しない。
(会費等の納入)
第6条前条に規定する会費は、当法人指定の方法により毎事業年度開始後に1年分を納入する。
2新入会員は、入会後1か月以内に入会金及び会費(以下「会費等」という。 )を納入するものとする。
3入会初年度の会費については月割計算とし、入会月から当該事業年度末月までの会費を一括して納入するものとする。
4当法人設立初年度を除き、会費は毎年4月に請求し、 5月末までに納入するものとする。
5会費等の納入に要する振込手数料等は、入会を希望する者又は会員の負担とする。
6納入された会費等については、返還しない。
(届出事項の変更)
第7条会員の届出事項に変更が生じたときは、30 日以内に当法人に届け出なければならない。
(任意退会)
第8条会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2未納会費等がある場合は、退会届を提出するまでにその全額を納入しなければならない。
附則
1この規約は、令和5年6月14日から施行する。
令和5年6月14日制定